交付金の概要と効果
条件不利地域の農業者等
【対象地域】
- 特定農山村法等の地域振興立法9法の指定地域
- 知事が認める特認地域
【対象農用地】
次のいずれかの基準に該当する、農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地
○急傾斜地
○緩傾斜地
○小区画・不整形な田
○高齢化率・耕作放棄地率の高い集落の農用地
○積算気温が低く、かつ、草地比率の高い草地
協定の締結
- ①5年間以上継続して行う農業生産活動等及び多面的機能の増進活動(基礎単価交付要件)
- ②農業生産活動等の体制整備に向けた活動(体制整備単価交付要件)
- ※①のみ実施の場合は基礎単価(交付単価の8割)を交付
- ※①に加えて②を実施する場合は体制整備単価(交付単価の10割)を交付
国・道・市町村による交付金の交付
効果
○農業生産活動の継続
- 耕作放棄地の発生防止
- 農道・水路等の適切な管理
○多面的機能の増進・発揮
- 農作業体験を通じた交流
- 自然生態系の保全等
○集落を基礎とした営農組織の育成等
中山間地域等直接支払交付金の単価
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
緩傾斜(1/100以上) | 8,000 | |
畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,500 | |
草地 | 急傾斜(15°以上) | 10,500 |
緩傾斜(8°以上) | 3,000 | |
草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500 | |
採草放牧地 | 急傾斜(15°以上) | 1,000 |
緩傾斜(8°以上) | 300 |
- 注)小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と 同額になります。