交付金の加算措置
中山間地域等直接支払交付金の活動に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場 合には、交付単価に所定額が加算されます。
①棚田地域振興活動加算
認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算
対象協定 | 体制整備単価の集落協定のみ |
対象農地 | 認定計画に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置付けられている棚田等で、田で あれば1/20以上、畑であれば15度以上の農地 ※超急傾斜・集落機能強化・生産性向上の各加算と の重複はできません |
単価 | 10,000円/10a(急傾斜地 田: 1/20以上、畑: 15度以上) 14,000円/10a(超急傾斜地 田: 1/10以上、畑: 20度以上) |
上限額 | なし |
取組期間 | 1~5年 |
目標設定 | ア.「棚田等の保全に関する目標」 イ.「棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮に関する目標」 ウ.「棚田を核とした棚田地域の振興に関する目標」 |
【対象活動の例】
- ※ア~ウ各々に定量的な目標を一つ以上、計3つ以上の目標を定めます。その3つ以上の目標には、 棚田の価値を活かした活動(地域の実情に応じたもの)、集落機能強化(人材の確保を含む) 及び生産性向上に関する目標を含める必要があります。
②超急傾斜農地保全管理加算
超急傾斜農地の保全等の取組を行う場合に加算
対象協定 | 集落協定、個別協定 |
対象農地 | 田であれば1/10以上、畑であれば20 度 以上の農地 |
単価 | 6,000円/10a(田、畑) |
上限額 | なし |
取組期間 | 1~5年 |
目標設定 | ア.「超急傾斜農地の保全」 イ.「超急傾斜農地で生産される農作物の販売促進等」 |
③集落協定広域化加算
他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算
対象協定 | 体制整備単価の集落協定のみ |
対象農地 | 集落協定農用地 |
単価 | 3,000円/10a(地目にかかわらず) |
上限額 | 200万円/年度 |
取組期間 | 1~5年 |
目標設定 | ア.取組期間が単年である場合 主導的な役割を担う人材を確保した上で、集落協定の広域化による体制強化そのものを目標に設定します。 イ.取組期間が複数年である場合 主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化後の協定で達成する目標を定量的に一つ以上定めます。 |
④集落機能強化加算
新たな人材の確保や集落機能(営農に関するもの以外)を強化する取組を行う場合に加算
対象協定 | 体制整備単価の集落協定のみ |
対象農地 | 集落協定農用地 |
単価 | 3,000円/10a(地目にかかわらず) |
上限額 | 200万円/年度 |
取組期間 | 1~5年 |
目標設定 | 目標を定量的に一つ以上定める。 |
【地域自治機能強化活動のイメージ】
加算を用いて上記のような体制を構築し、自治機能に係る地域のコミュ ニティ活動を支援することができます
【営農ボランティアのイメージ】
【対象活動の例】
- インターンシップ、営農ボランティア、農福連携
- コミュニティサロンの開設
- 地域自治機能強化活動(高齢者の見回り、送迎、買物支援等)
- 鳥獣対策に必要な外部人材確保
など
⑤生産性向上加算
生産性向上を図る取組を行う場合に加算
対象協定 | 体制整備単価の集落協定のみ |
対象農地 | 集落協定農用地 |
単価 | 3,000円/10a(地目にかかわらず) |
上限額 | 200万円/年度 |
取組期間 | 1~5年 |
目標設定 | 目標を定量的に一つ以上定める。 |
【対象活動の例】
- 農産物のブランド化、加工、販売
- 担い手への農地集積、集約、農作業の委託
- 機械、農作業の共同化
- スマート捕獲を活用した鳥獣被害防止対策
- 農作業の省力化 など