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交付金の活動手順

協定の作成と活動の実施

①協定の作成
集落での話合い

集落の現状、目標、役割分担等を地域で話し合い、集落として目指すべき方向やそのための活動内容、交付金の使用方法等を定めた協定を作成します。

②協定の提出(市町村が認定)

作成した協定を市町村に提出(注)し、市町村長が認定します。

  • 注)協定は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業計画と一緒に提出

協定の提出(集落→市町村)期限:6/30
協定の認定(市町村→集落)期限:7/31

③活動の実施
集落共同の水路清掃

協定に基づき、活動を実施します。

④実施状況の確認(市町村が実施)

市町村が活動の実施状況を確認します。

実施状況の確認(市町村)期限:10/31

☆交付金の支払い

交付金は、市町村に交付申請書を提出し、交付決定を受けた後、集落の活動内容や活動実績に応じて支払われます。

交付金交付の流れ

☆協定には、2つの種類があります。

○集落協定

対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定。

○個別協定

認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定。

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