交付金の活動手順
多面的機能支払交付金を活用した取組は、以下の手順で実施します。
また、詳細については手引きまたはパンフレットを確認してください。
不明・詳細は、道協議会、市町村等に照会願います。
Ⅰ 組織の設立
活動組織を設立します。設立にあたっては設立総会等を開催します。
また、規約や活動計画の案を作成し、総会で構成員からの合意を得ます。
- Ⅰ-1.対象地域の設定
- Ⅰ-2.構成員のとりまとめ
- Ⅰ-3.規約の作成
- Ⅰ-4.事業計画の作成
- Ⅰ-5.活動計画書の作成
- Ⅰ-6.総会の開催
Ⅱ 事業計画の認定申請
市町村に事業計画を提出し、認定を受けます。
Ⅲ 交付金及び概算払の申請
事業計画の認定を受けた後に、活動に必要な交付金を申請します。
市町村からの交付決定通知後、概算払申請を行った上で、交付金が支払われます。
Ⅳ 活動の実施・記録
交付金を受け、活動計画書に定めた農用地、水路等の地域資源の基礎的な保全活動等を計画に基づき実施します。
実施した日々の活動については、作業の内容や金銭の収支等について記録します。
Ⅴ 活動の報告
1年間の活動記録をとりまとめ、実施状況報告書を作成し、市町村に提出します。